
【令和8年版】ホームページに記載すべき施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示。具体記載例や項目など。
2026年4月16日 令和8年度改定によるアップデート
2025年4月11日 文章を自動生成してくれるGPTsを追加
2024年4月29日 情報通信機器を用いた診療を追加
2025年5月14日 通知も網羅したラボコートさんのチェックリストについて追加(ページ最下部)
2024年6月に施行される診療報酬改定に即して、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等 」の改変があり、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示について、原則ウェブサイトにも記載しなくてはならないことになりました。
診療報酬改定答申資料 (2024.2.14中医協総会)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001210969.pdf
施設基準の告示
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001239962.pdf
書面掲示事項については、上記答申の資料では下記のように記載されています。P162より

具体的にホームページにはどのように書くの? 例文は?
記載すべき事項については、特に目立つ位置に大きく掲載する必要は有りませんので、例えばホームページのトップページの最下部あたりに下記の事項を追加する形で追記すれば良いでしょう。 具体的にどのように記載すればよいかについては、後述の点数を全て算定する医院は少ないと思いますので、記載する医療機関がほとんどと思われる、明細書の発行、一般名処方に関することと、DXに関する記載についての例を記します。
例文
患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示) 明細書について 当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。 お薬の処方について 当院では、医薬品の安定供給等を踏まえ、後発医薬品があるお薬については、患者様にご説明のうえ、商品名ではなく有効成分の名称である一般名で処方する場合があります。 医療情報の活用について |
注:上記例文は医院ごとの対応方法にベストマッチした文言とは限りませんので、医院のご状況に応じて変更してください。上記をそのまま利用した場合に生じた紛争などはWevery!では責任を負いませんので予めご留意ください。
ChatGPTで文言を自動生成(2026年改定対応版)
ChatGPTで加算対象の名称等を入力すると 文言を自動生成してくれるGPTsアプリを作成しました。chatGPTのユーザー限定になりますがこちらも参考としてお使いください。2026年(令和8年)改定にも対応しています!!(2026.4.16アップデート)
☆ラボコートさんのサイトのほうが網羅的に掲載されています。
少し悔しいのですが、下記のラボコートさんのサイトのほうが、当該施設基準について網羅的に記載されています。とくに、チェックリストが使えます!!
いつまでにホームページに記載すれば良いの?
中医協の資料では、
本改正に際し、令和7年(2025年)5月 31 日までの経過措置を設ける。
と記載がありました。2024年改定の施行からは約1年ほどの猶予がありますが、それほど手間がかかるものでは有りませんので、できるだけ早めに追加をしていただくことをおすすめいたします。
記載が必要な項目・算定・加算は?どのような記載が必要なのか(主に医科診療所向け)
ホームページに記載する事項については、算定している加算などによって違います。下記にホームページへの掲載が要件になっている項目について列挙いたしましたので、参考ください。(記載すべき事項は、通知などに含まれる文章を要約していますので、確認)
医科診療所で「必ずまず入れる」ラインは、明細書、医療情報取得、医療DX推進体制整備、一般名処方、長期収載品選定療養、外来感染対策向上加算、機能強化加算、地域包括診療加算、保険外負担です。そこに、産科・在宅・がん・小児・精神・有床の各届出に応じて項目を足していく形になります。
目次[非表示]
- 1.具体的にホームページにはどのように書くの? 例文は?
- 1.1.例文
- 2.ChatGPTで文言を自動生成(2026年改定対応版)
- 3.いつまでにホームページに記載すれば良いの?
- 4.記載が必要な項目・算定・加算は?どのような記載が必要なのか(主に医科診療所向け)
- 4.1.明細書の発行状況(明細書発行体制等加算)
- 4.2.保険外負担
- 4.3.長期収載品の選定療養
- 4.4.予約診療
- 4.5.情報通信機器を用いた診療
- 4.6.機能強化加算
- 4.7.外来感染対策向上加算
- 4.8.電子的診療情報連携体制整備加算(26年度改称・新設)
- 4.9.地域包括診療加算
- 4.10.一般名処方加算
- 4.11.診療所の入院基本料(有床診療所のみ)
- 4.12.地域支援・医薬品供給対応体制加算(26年度改称)
- 4.13.外来腫瘍化学療法診療料(1〜3)
- 4.14.連携充実加算
- 4.15.ハイリスク分娩等管理加算(産科系診療所)
- 4.16.ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
- 4.17.介護保険施設等連携往診加算
- 4.18.在宅医療DX情報活用加算
- 4.19.在宅医療情報連携加算
- 4.20.小児かかりつけ診療料(小児科)
- 4.21.早期診療体制充実加算(精神科)
- 4.22.時間外対応体制加算
明細書の発行状況(明細書発行体制等加算)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 明細書を無料で交付していること
- 明細書には、算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額が記載されること
保険外負担
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 自費診療、予防接種、診断書料その他の保険外負担の具体的な名目
- それぞれの料金
長期収載品の選定療養
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 後発医薬品のある先発医薬品を患者希望で選択した場合、選定療養の対象となること
- 特別の料金が発生すること
- 必要に応じて対象や考え方を患者へ案内していること
予約診療
予約料を取っている場合に必要な掲示です。単に予約制で運用しているだけで、選定療養として予約診療の費用徴収をしていない場合は、この項目としての掲載は通常不要です。
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 当該予約診療は対面で行われること
- 予約時間から30分程度経過した場合には予約料を徴収しないこと
- 予約なしの患者が各診療科ごとに2割程度以上いること
- 予約なしの患者も2時間以上待たせないこと
- 予約診療の時間は10分程度以上の確保に努めること
- 予約患者は医師1人につき概ね1日40人を限度とすること
情報通信機器を用いた診療
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 情報通信機器を用いた診療の初診では向精神薬を処方しないこと
- 「オンライン診療指針」の遵守確認のためのチェックリスト等、当該医療機関の対応状況
機能強化加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 地域におけるかかりつけ医機能として、患者が受診している他の医療機関及び処方薬を把握し、必要な服薬管理を行うこと
- 必要に応じて専門医師又は専門医療機関への紹介を行うこと
- 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じること
- 保健・福祉サービスに関する相談に応じること
- 診療時間外を含む緊急時の対応方法等に係る情報提供を行うこと
外来感染対策向上加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 受診歴の有無にかかわらず、発熱その他感染症を疑わせる症状を呈する患者の受入れを行うこと
※自治体・地域医師会等のウェブサイトや広報誌で同内容が掲載されている場合は、個別掲載不要とされる整理があります。
電子的診療情報連携体制整備加算(26年度改称・新設)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 診察室等でオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施していること
- マイナ保険証の利用促進等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること
- 電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスなど、医療DXに係る取組を実施していること
前回改定(2024年度)からの変更点
本点数は、医療情報取得加算と医療DX推進体制整備加算が廃止・統合された加算と解釈できますのでこれまでの左記の記載はこちらに代替となります。
地域包括診療加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 健康相談及び予防接種に係る相談を実施していること
- 通院患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応可能であること
- 患者の状態に応じ、28日以上の長期投薬又はリフィル処方箋の交付に対応可能であること
一般名処方加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分説明すること
- 長期収載品が選定療養となる場合があることも踏まえて案内すること
診療所の入院基本料(有床診療所のみ)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 現に看護に従事している看護職員の数
地域支援・医薬品供給対応体制加算(26年度改称)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいること
- 医薬品の供給不足時に、処方等の変更に関して適切に対応できる体制があること
- その体制の内容
- 供給状況により投与する薬剤が変更となる可能性があること
- 変更する場合には患者に十分説明すること
前回改定(2024年度)からの変更点
本点数は、後発医薬品使用体制加算から変更された加算と解釈できます。
外来腫瘍化学療法診療料(1〜3)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 外来化学療法を実施していること
- 緊急時の診療体制を確保していること
- 連携医療機関がある場合は、その名称等
※診療料3は、他の保険医療機関との連携体制確保及び連携先名称等の掲示が明確です。
連携充実加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 実施している化学療法レジメン
- 他の保険医療機関及び保険薬局からの照会、相談、情報提供等に応じる体制
ハイリスク分娩等管理加算(産科系診療所)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 1年間の分娩件数が120件以上であること
- 実施件数
- 配置医師数
- 配置助産師数
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)(Ⅱ)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 共同管理を行う保険医療機関の名称
- 住所
- 電話番号
介護保険施設等連携往診加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 介護保険施設等に協力医療機関として定められていること
- 当該施設で療養中の患者の病状急変等に対応すること
- 協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称
在宅医療DX情報活用加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問診療を実施していること
- マイナ保険証の利用促進等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること
在宅医療情報連携加算
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 通院又は在宅療養が困難な患者の診療情報等について、ICTを用いて常時確認できる体制を有していること
- 連携する医療機関等の名称
小児かかりつけ診療料(小児科)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- かかりつけ医として継続的に小児の診療を行うこと
- 必要な相談対応、他医療機関との連携等の体制を有すること
※今回取得できた断片では詳細文言まで十分引けていませんが、令和8年度改定対象として継続しています。
早期診療体制充実加算(精神科)
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること
- 障害福祉サービス等の利用相談に対応していること
- 介護保険に係る相談に対応していること
- 相談支援専門員及び介護支援専門員からの相談に適切に対応していること
- 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等と連携していること
- 精神科病院等からの退院後支援を行っていること
- 身体疾患に関する診療又は他診療科との連携を行っていること
- 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること
- 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること
- (望ましい事項)連携する機関名一覧
時間外対応体制加算
※旧「時間外対応加算」
下記の項目についてホームページの記載が必要になります。
- 緊急時の対応体制
- 連絡先等

